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第 1 章 総 則 |
(名称) |
第 1 条 |
この法人は、公益社団法人北海道労働基準協会連合会(以下「当法人」という。)と称する。 |
(事務所) |
第 2 条 |
当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。 |
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2 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
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第 2 章 目 的 及 び 事 業 |
(目的) |
第 3 条 |
当法人は、労働基準法、労働安全衛生法及び関係法令の普及、労働条件確保・改善、労働災害防止、健康保持増進を 図るため、必要な事業を行なうことにより労働者の福祉の向上と産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
(事業) |
第 4 条 |
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 |
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(1) 労働基準法、労働安全衛生法及び関係法令の普及、労働条件の確保・改善、労働災害防止及び健康保持増進 を図るための事業 |
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(2) 労働安全衛生法及び関係法令等に定める資格付与及び教育の事業 |
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(3) その他当法人の目的を達成するために必要な事業 |
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2 前項の事業は、北海道において行うものとする。 |
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第 3 章 会 員 |
(法人の構成員) |
第 5 条 |
当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定により当法人の会員となったものをもって構成する。 |
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2 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。 |
(入会) |
第 6 条 |
当法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより、入会申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 |
(会費) |
第 7 条 |
当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、理事会において別に定める額を支払う義務を負う。 |
(退会) |
第 8 条 |
会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
(除名) |
第 9 条 |
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。 |
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(1) この定款その他の規則に違反したとき。 |
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(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
(会員資格の喪失) |
第 1 0 条 |
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
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(1) 死亡又は解散した時。 |
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(2) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 |
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(3) 総会員が同意したとき。 |
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第 4 章 総 会 |
(構成) |
第 1 1 条 |
総会は、すべての会員をもって構成する。 |
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2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 |
(権限) |
第 1 2 条 |
総会は、次の事項について決議する。 |
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(1) 会員の除名 |
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(2) 理事及び監事の選任又は解任 |
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(3) 理事及び監事の報酬等の額 |
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(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 |
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(5) 定款の変更 |
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(6) 解散及び残余財産の処分 |
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(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
(開催) |
第 1 3 条 |
総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。 |
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2 定時総会は、毎年度6月に開催する。 |
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3 臨時総会は、必要に応じて開催する。 |
(招集) |
第 1 4 条 |
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。 |
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2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
(議長) |
第 1 5 条 |
総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
(議決権) |
第 1 6 条 |
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。 |
(決議) |
第 1 7 条 |
総会決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。 |
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2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
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(1) 会員の除名 |
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(2) 監事の解任 |
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(3) 定款の変更 |
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(4) 解散 |
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(5) その他法令で定められた事項 |
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3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 |
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理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
(総会の書面表決等) |
第 1 8 条 |
総会に出席できない会員は、法令で定めるところにより議決権行使書をもって議決権を行使することができる。 |
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この場合において、その議決権の数は出席した会員の議決権の数に算入する。 |
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2 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。 |
(議事録) |
第 1 9 条 |
総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、議長及び議長より指名された理事2名以上が、この議事録に記名押印する。 |
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第 5 章 役 員 |
(役員) |
第 2 0 条 |
当法人に次の役員を置く。 |
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(1) 理事 5名以上9名以内 |
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(2) 監事 2名以内 |
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2 理事のうち1名を会長とし、1名を専務理事とする。 |
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3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
(役員の選任) |
第 2 1 条 |
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 |
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2 会長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。 |
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3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
(理事の職務及び権限) |
第 2 2 条 |
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。 |
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2 会長は法令及び定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。 |
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3 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 |
(監事の職務及び権限) |
第 2 3 条 |
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
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2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 |
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3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 |
(役員の任期) |
第 2 4 条 |
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 |
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2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 |
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3 理事及び監事の再任は妨げない。 |
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4 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
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5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
(役員の解任) |
第 2 5 条 |
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
(役員の報酬) |
第 2 6 条 |
役員には、その職務執行の対価として報酬を支払うことができる。 |
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2 役員には、その職務をおこなうために要する費用の支払いをすることができる。 |
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3 前二項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬等及び費用に関する規定による。 |
(役員の責任の免除) |
第 2 7 条 |
当法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 |
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第 6 章 理 事 会 |
(構成) |
第 2 8 条 |
当法人に理事会を置く。 |
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2 理事会は、すべての理事で構成する。 |
(権限) |
第 2 9 条 |
理事会は、次の職務を行う。 |
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(1) 当法人の業務執行の決定 |
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(2) 理事の職務の執行の監督 |
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(3) 会長及び専務理事の選定及び解職 |
(招集) |
第 3 0 条 |
理事会は、会長が招集する。 |
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2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、理事会があらかじ
め定めた順位により、その理事が理事会を招集する。 |
(議長) |
第 3 1 条 |
理事会の議長は、会長がこれに当る。 |
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2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、残る理事による互選により議長を選出する。 |
(決議) |
第 3 2 条 |
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもつて行う。 |
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2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 |
(議事録) |
第 3 3 条 |
理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。 |
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2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第 7 章 資 産 及 び 会 計 |
(事業年度) |
第 3 4 条 |
当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
(事業計画及び収支予算) |
第 3 5 条 |
当法人の事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。 |
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2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
(事業報告及び決算) |
第 3 6 条 |
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 |
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(1) 事業報告 |
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(2) 事業報告の附属明細書 |
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(3) 貸借対照表 |
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(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) |
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(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 |
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(6) 財産目録 |
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2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。 |
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3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 |
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(1) 監査報告 |
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(2) 理事及び監事の名簿 |
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(3) 理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類 |
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(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
(公益目的取得財産残額の算定) |
第 3 7 条 |
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第 8 章 定款の変更及び解散 |
(定款の変更) |
第 3 8 条 |
この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
(解散) |
第 3 9 条 |
当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
(公益認定の取消し等に伴う贈与) |
第 4 0 条 |
当法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
(残余財産の帰属) |
第 4 1 条 |
当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第 9 章 事 務 局 |
(事務局) |
第 4 2 条 |
当法人に事務局を置く |
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2 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は理事会で定める。 |
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第 1 0 章 公 告 の 方 法 |
(公告の方法) |
第 4 3 条 |
当法人の公告方法は、電子公告とする。 |
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2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
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第 1 1 章 雑 則 |
(公告の方法) |
第 4 4 条 |
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 |
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2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。 |
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附 則 |
1 この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
2 当法人の最初の会長は山田範保、専務理事は矢野雅敏とする。 |
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 |
4 平成26年6月18日 一部改正 |