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(目的) |
第 1 条 |
この規定は、公益社団法人北海道労働基準協会連合会(以下「当法人」という)の定款第26条の規定に基づき、常勤役員の報酬等及び費用に関する事項を定めることを目的とする。 |
(定義等) |
第 2 条 |
この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 |
(1) |
役員とは、理事及び監事をいう。 |
(2) |
常勤役員とは、総会で選任された役員のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。 |
(3) |
非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。 |
(4) |
報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上
の利益及び退職手当であって、その名称のいかんを問わない。 |
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費用とは明確に区分されるものとする。 |
(5) |
費用とは、職務の遂行に伴い発生する通勤費、交通費等の経費をいう。 |
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報酬等とは明確に区分されるものとする。 |
(役員報酬等) |
第 3 条 |
常勤役員の報酬等は、次のとおりとする。 |
1 |
常勤役員の報酬 |
(1) |
報酬月額 |
(2) |
賞与 |
(3) |
寒冷地手当 |
(4) |
退職金 |
(5) |
その他理事会が特に認めたもの。 |
2 |
非常勤役員の報酬 |
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理事会、会計監査出席報酬及び当法人職務遂行報酬 |
(費用) |
第 4 条 |
費用とは、通勤費等実費弁償したものとする。 |
(1) |
常勤役員旅費支払基準は職員旅費支給規定を準用する。 |
(2) |
非常勤役員旅費支払基準は別表第5に定める |
(報酬等の支給) |
第 5 条 |
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1 |
当法人は、常勤役員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。 |
(1) |
常勤理事の報酬は月額とする。 |
(2) |
常勤役員には、毎年11月に寒冷地手当を支払うことができる。 |
(3) |
常勤理事には、毎年6月及び12月に賞与を支給することができる。 |
(4) |
常勤理事の退職に当っては、当該役員の任期に応じ退職手当を支給することができる。 |
2 |
当法人は、非常勤役員の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。 |
(1) |
非常勤役員が、理事会、会計監査に出席した時は、その都度、出席報酬を支払うことができる。 |
(2) |
当法人業務に関して職務を果たした時は、その都度、職務遂行報酬を支払うことができる。 |
(報酬の額の決定) |
第 6 条 1 |
(1) |
当法人の常勤役員の報酬月額、賞与、の年間報酬総額及び報酬月額は別表第1「常勤役員の年間報酬総額、報酬月額」のとおりとし、会長が理事会の承認を得て、決めるものとする。 |
(2) |
常勤役員に対する賞与は別表2「常勤役員の賞与」に定める額とする。 |
(3) |
常勤役員に対する寒冷地手当は別表3「常勤役員の寒冷地手当」に定める額とする。。 |
(4) |
常勤役員に対する退職手当は、別表第3「常勤役員退職手当の算出要領」に定める算式により算出される金額とする。 |
(5) |
退職金は、役員として円満に勤務し、かつ辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。 |
第 6 条 2 |
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非 常勤役員に対する報酬は別表第6「非常勤役員の報酬」に定める額とする。 |
(報酬の支払日) |
第 7 条 |
報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。 |
(報酬の支給方法) |
第 8 条 |
報酬等は通貨で本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。 |
2 |
報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。 |
(通勤費) |
第 9 条 |
常勤役員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。 |
(費用) |
第 1 0 条 |
当法人は、役員がその職務の執行に当って負担し、又は負担した費用については、これを請求があった日から遅滞なく支払うものとする。 |
(公表) |
第 1 1 条 |
当法人は、この規定をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬当法人の支給の基準として公表するものとする。 |
(改廃) |
第 1 2 条 |
この規定の改廃は、総会の決議を経て行う。 |
(補則) |
第 1 3 条 |
この規定の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。 |
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附則 |
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1 |
この規定は、公益社団法人北海道労働基準協会連合会の設立の日から施行する。 |
2 |
平成26年6月18日 一部改正 |
3 |
平成28年6月21日 一部改正 |
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別 表 |
別表第1 |
常勤役員の年報酬総額及び報酬月額 |
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専務理事 年間報酬総額 751万円までの範囲 |
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報酬月額 42万円までの範囲 |
別表第2 |
常勤役員の賞与 |
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基準日在職の常勤役員報酬月額の5.2ヶ月分以内 |
別表第3 |
常勤役員の寒冷地手当 |
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基準日在職の常勤理事 15万円までの範囲内 |
別表第4 |
常勤役員退職手当の算出要領 |
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退職時報酬月額×在職年数×1.1 |
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但し、在職年数の上限は10年とする。 |
別表第5 |
非常勤役員旅費支払基準
区 分 |
種 類 |
金 額 |
市 内 外 勤 |
交通費 |
実 費 |
市
外
出
張 |
日帰り出張(1日) |
交通費 |
実 費 |
宿泊出張 |
交通費 |
実 費 |
宿泊費 |
実費(1夜上限2万円) |
注1 自家用車両使用の場合の交通費は1km37円により計算支払う。 |
注2 高速道路を使用した場合は高速道路通行料金を支払う。 |
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別表第6 |
非常勤役員報酬額 |
(1) |
非常勤役員の理事会、会計監査報酬 出席1回当たり 1人一律1万円(税抜き) |
(2) |
非常勤役員の職務遂行報酬 1日当たり 1人一律1万円(税抜き) |
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